不動産の所有者が死亡すると、法務局で登記されている所有者名義を相続人へ変更する必要があります。このような手続きを一般的に「相続登記」と言います。この名義変更の手続きは法務局という役所で、相続人自らが行うか、司法書士に依頼して行うことになります。
亡くなった親の名義の土地や建物を、相続人名義に変更することを「相続登記」といいます。
不動産は、相続・売買・贈与といった何らかの原因が発生した際に、新たな名義人の名前に変更することができます。名義変更は、不動産登記法という法律で決められた書類を揃えて不動産を管轄する法務局に申請して行います。
名義変更は、2024年4月1日より義務化されました。相続人が不動産を相続したとき(遺産分割があった場合には、遺産分割成立の日)から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく、名義変更を怠った場合は、怠った場合には10万円以下の過料に処されますので、早めに名義変更をしておくとよいでしょう。
●登録免許税
登録免許税とは、登記を申請する際に課税される税金で、登記の申請書に収入印紙を貼ることにより納税します。
●書類の取得費用
相続や売買など、不動産を取得した原因によって内容は異なりますが、登記の申請の際には、不動産を取得したことを証明するための書類が必要です。
相続登記では、戸籍や住民票など、役所から取得する書類が多くなり、取得費用だけで5000円~1万円程度になることが多いです。
●司法書士への報酬
相続登記や売買・贈与などの所有権移転登記の手続きは、司法書士に依頼することが一般的ですが、その場合は司法書士へ報酬が必要です。
司法書士の報酬は各司法書士が自由に定めることになっており、登記内容などによりある程度前後しますが、相場は7~15万円です。
ただし、この相場はあくまで1件の登記申請に対する報酬です。